公開質問Q10と九電の回答

<公開質問Q10>

最後に,民主主義の問題もある.朝日新聞社が2017年2月18, 19日に実施した全国世論調査では,原子力発電所の運転再開の賛否について,「反対」は57%で「賛成」29%の2倍となっている.他の世論調査でもほぼ似たような結果である.いくら国(規制委)が認めたとしても,このような世論のもとで,しかも,安全性についての十分な保証もない中で,多くの国民の納得が得られない,玄海原発3,4号機の再稼働は,民主主義の問題としても許されないと考える.この点を九州電力はどのように考えているのか?

<Q10に対する九電の回答>

福島原子力発電所の事故を踏まえますと,地域の皆様が原子力発電所に対して不安を抱かれていることは当然のことと受け止めています.原子力発電所の拡張にあたりましては自主的・継続的な安全対策を積み重ね,絶えず安全性向上に取り組んでいくとともに,地域の皆様に安全対策等についてご理解いただき安心していただくことが何より重要と考えている.今後もface to faceのコミュニケーション活動を継続してまいりたいと考えています.原子力発電所については経営の最重要課題として規制基準への適合性はもとより,安全性・信頼性のさらなる向上のために自主的・継続的な取り組みを進めていきたいと考えています.

公開質問Q9と九電の回答

<公開質問Q9>

原発の再稼働には世代間倫理についての問題もあると考える.原発の稼働により発生する使用済み核燃料などの高レベル放射性廃棄物は,一私企業(九州電力)の利益のために作り出されるものであるが,この管理保管には10万年余を要する.これ以上の高レベル放射性廃棄物を「負の遺産」として,未来の世代に残すことは世代間倫理に反する.この大地は私たちの「子孫からの借りもの」であり,再稼働により「負の遺産」を増やすことは子孫への犯罪的な行為で許されない.この点を九州電力はどのように考えているのか?

<Q9に対する九電の回答>

高レベル放射性廃棄物は地層処分を行う方針としております.この地層処分とは,しかし日本では法律で300メートルより深い地層に高レベル放射性廃棄物を人工バリアを施したうえで処分し人間の生活環境に影響を及ぼさないように,長期にわたり安全確実に閉じ込め処分する処分方法です.人間による長期管理の継続は困難であることから,最終的には人間による管理がなくなったとしても安全に処分できる方法として選択されたものが地層処分です.地層処分は深い地層の岩盤が本来持っている物質を閉じ込めるという性質を利用して高レベル放射性廃棄物を生活環境から離れた地下深部に隔離して,その管理を最終的に自然に委ねる方法です.恒久的な人間による管理が必要ないということで,将来世代に管理の負担を負わせることはないと考えています.当社としては,原子力発電所については安全性の確保を大前提にエネルギーセキュリティー面や地球温暖化対策面等から,その重要性は変わらないと考えており,原子力発電所のさらなる安全性・信頼性向上に取り組んでいくとしています.

公開質問Q8と九電の回答

<公開質問Q8>

規制委の審査内規である「火山影響評価ガイド」では,160 km火山を検討対象として,火山の噴火にともなう火砕流が原発に到達する可能性が十分小さいと評価できない場合には,原発の立地は不適であるとしている.その噴火の規模が推定できない場合には,過去最大の噴火を想定するとしている.そして,去る12月13日の広島高裁判決では,伊方原発から130km離れている阿蘇カルデラの約9万年前の噴火で「火砕流が伊方原発敷地に到達した可能性が十分小さいと評価することはできない」として,「伊方原発の立地は不適」と判断し,四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを命じる決定を出した.この広島高裁の決定を基準に考えれば,玄海原発も川内原発も阿蘇カルデラからの距離が伊方原発の場合と同程度であることから,九州電力の「2つの原発の立地は不適」と判断されることになる.この点を九州電力はどのように考えているのか?

<Q8に対する九電の回答>

当社は,九州のカルデラ火山について,噴火履歴の特徴やマグマ溜まり状況などを検討し,いづれのカルデラ火山も運用期間中に破局的に噴火が発生する可能性は極めて低いと評価しており原子力発電所の安全性に問題はないと考えています.さらに自然現象の仕方を踏まえた,万が一の備えということで,カルデラ火山の活動状況に変化がないことを継続的に確認するためのモニタリングを行い,火山専門家との助言を受けながら行っています.なお,5つのカルデラ,阿蘇カルデラ,加久藤カルデラ,小林カルデラ,姶良カルデラ,阿多カルデラ,鬼界カルデラについては,原子炉施設保安規定に基づき平成28年度については6月9日,平成29年度は30年の6月15日に活動状況に変化がないと評価し結果を公表しています.

公開質問Q7と九電の回答

<公開質問Q7>

基準地震動についても問題としたい.基準地震動とは原発の耐震設計において基準とする地震動(地面や地中の揺れ)のことで,玄海原発の基準地震動は620ガルと低く設定されている.地震は,すでに見つかっている活断層で起きる場合と,活断層が未発見の場所で起きる場合があるが,2016年10月21日の鳥取県中部地震(M6.6)はこれまで知られていない断層が動いたものとの見解を政府の地震調査委員会が発表した.この地震では震源近くで震度6弱を記録し,倉吉市では1494ガルの地震動を観測している.
玄海原発の付近は地震が比較的少ない地域であるが,このような未発見の断層による地震で起きる危険度は小さいとは言いきれない.玄海原発直下で鳥取県中部地震を超える規模の地震が起きる可能性は否定できない.また,九州電力や規制委による活断層を特定した基準地震動の評価法では,過小評価になっているとの多数の地震学者の警告がある[9].これらを考えれば,今回の玄海原発再稼働審査によって原子炉格納容器を含めた原発の耐震性が確かめられたとは到底言えない.このような基準地震動について過小評価になっているとの多数の地震学者の警告を九州電力はどのように考えているか?

<Q7に対する九電の回答>

玄海原子力発電所の基準地震動は,敷地ごとに震源を特定して策定する地震動としてSs-1(540ガル),Ss-2(268ガル),Ss-3(524ガル),震源を特定せずに策定する地震動としてSs-4(620ガル),Ss-5(531ガル)を設定しています.当社は敷地ごとに震源を特定して策定する地震動において徹底した調査により,活断層をもれなく把握しており,直下に活断層がないことも確認しています.また,震源を特定して策定する地震動における地震動評価は,詳細な調査に基づき地下の断層の断層の形状を策定し,放出されるエネルギー,断層の動く方向を決定し,具体的な地震動の計算を行うという一連の流れで実施します.この一連の評価におきましては,まず,実際の地震による原子力発電所敷地で揺れの観測記録と計算による揺れを比較し地震動の計算手法の精度を確認します.その上で,調査結果よりも断層の長さをなおす,あるいは断層を傾斜させることによって面積を大きくする,アスペリティーと呼ばれる地震の際に特に強いエネルギーが放出される領域を断層の中で敷地に最も近い位置に,地下の断層が揺れ動く向きを放出されるエネルギーが敷地に向かう方向にする,など地震動が過小評価にならないよう配慮を行っています.このため当社の地震動評価は十分安全側の評価と考えています.しかしながら,震源を特定する(ママ)策定する地震動は過去に震源断層の全てが地表に現れなかった地震において震源近傍の観測記録が得られていることを踏まえ,その観測記録も耐震設計に極力活用していくという観点で行動が必要なものです.新規制基準では震源を特定せず策定する地震動の策定にあたり観測記録を用いることが求められており,当社は2004年北海道留萌支庁南部地震および2000年鳥取県西部地震の観測記録を反映させSs-4およびSs-5を追加しています.当社は平成30年4月に川内・玄海原子力周辺における地震観測強化の取り組みとして川内原子力発電所周辺において12箇所の地震観測点の増設,合計31箇所で観測し観測結果について観測した地震の数・規模・位置,過去からの変化などを平成31年度から年一回の頻度で公開します.また,玄海原子力発電所周辺については23箇所で平成30年4月から地震観測点の設置を開始し平成31年から地震観測を開始予定としております.当社は,今後とも法令・規格・基準の適合はもとより新たな知見を積極的に取り入れ原子力発電所の自主的・継続的安全性向上に取り組んでまいりたいと考えています.

公開質問Q6と九電の回答

<公開質問Q6>

玄海原発において,① 使用済み核燃料を水冷保管していることや② 格納容器を空気で充填していること,そして③ 見て分かる航空機対策をしていないことは,疑いようなく周知されている事実である.
海外では取り組みが進んでいる使用済み核燃料の乾式貯蔵は,安全性を格段に高める.玄海原発等の加圧水型原発の格納容器には,沸騰水型に比較して容量が大きいことを理由に窒素充填していない.しかし,加圧水型原発の格納容器に窒素充填することは,格納容器内での水素爆発を抑止するなど安全性を高めることに有効である.航空機の対策については,規制委は「確率」による計算と判断から審査対象から外した.わが国の航空機の対策は,欧米各国の対策・考え方から大きく遅れている.米国での9•11事件や飛行機の墜落を深刻にとらえた欧米各国は,現実的な検討をして具体的で公開された,大型航空機の衝突に耐える2重構造の格納容器などを備える原発を建設されている[8].こうした頑強な構造を持つ原発は従来の原発より安全性は高く,天災等による事故の被害拡大や破壊行為への抵抗性も高いと考えられる.
これらの乾式貯蔵や格納容器への窒素充填,2重構造の格納容器などは,破壊行為から守るためにもこれらの対策が有効である.(使用済み)燃料プールが無ければそれを破壊して冷却を阻害できないし,格納容器に窒素充填していれば内部に侵入するにも酸素ボンベがいるし,窒素を排除するにも時間がかかる.2重構造の格納容器は飛行機で破壊することは困難であろう.このように,原発の安全性を高めることが,破壊行為の抑止にも確実に有効な手段となる.このような高い安全性を持たない玄海原発は,破壊工作によって容易に破壊される危険性が高いと考えられるが,この点について九州電力はどのように考えているか?

<Q6に対する九電の回答>

乾式貯蔵については,プール方式と併用することにより,保管方法が多様化するなど,発電所のさらなる安全向上をはかれることから,国内外の事例の事情収集や貯蔵方法等についての技術的な検討を行っております.格納容器への窒素充填については,水素爆発等について格納容器内の雰囲気が窒素雰囲気であれば,水素・酸素反応による爆発の可能性に比べ著しくその可能性が低くなることは理解できます.ただ,一方,現在のPWRプラントにおいて,燃料被覆管全てが溶融して,それにともない発生する水素量と格納容器内の容量から導き出される酸素量を考慮した結果,水素爆発の濃度に達しないことは,評価されておりまして,原子力規制委員会によっても了承されています.また,原子炉格納容器内での作業に関しても窒素雰囲気である場合,ボンベ等を用いての作業となり作業性が悪くなるという面もございます.また,原子力発電所に航空機が衝突した場合,被害の有無・程度について一概に言及することはできません.ただし,当社の原子力発電所は耐震性や遮蔽の観点から十分な強度と厚さを持った堅固な構造物となっており,外部からの衝撃に対しても相当の耐力を持っていると考えています.また,異常を検知した場合,原子炉は直ちに自動停止するように設計されています.また,破壊工作については当社は,国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)に基づいて指定公共機関として国民の保護に関する業務計画を定めており,その計画の中で原子力関連の運転停止について次のように想定しております.武力攻撃等について,発電所所在地域が警報の発令地域となった場合または地域を定めずに警報が発令された場合には,当社は直ちに原子炉の運転停止に向けて必要な措置を実施しする.原子力規制委員会からの運転停止命令が発表された時には,運転を停止します.突発的な武力攻撃が発生した場合等,特に緊急を要する時には警報の発令や運転停止命令の発動を待たずに自らの判断により運転を停止することになります.あと,航空機衝突における攻撃については,米国の非営利の連合研究体である電力研究所が,2002年に米国内の原子力施設の代表的なタイプをモデルに,米国同時多発テロ事件のように大型旅客機衝突による影響をコンピュータ解析によりまとめています.これ解析の結果,原子炉格納容器等の施設に多少の損傷を受けたとしても貫通することなく,放射性物質の外部へ放出する危険性は小さいと結論しています.

公開質問Q5と九電の回答

<公開質問Q5>

玄海原発の再稼働によって,過酷事故がありうることは明確であるといわざるをえない.しかし,もしその危険性を無視できるほど小さなものと仮定できるとしても,玄海3,4号機が稼働を再開すれば,通常運転においても原発周辺では健康被害が生じる恐れが大きいことが明らかになっている.玄海原発周辺では,同原発の稼働によって住民の白血病死亡率が高くなったとの報告があり[6],通常運転時に原発から環境に放出されるトリチウムが原因として疑われている.実際,玄海原発は過去の稼働時の 2002年から 2012年に 826テラベクレルと,わが国の原発では最も多量のトリチウムを放出している.これは福島原発事故で発生した汚染水中のトリチウムの量とほぼ等しい.
トリチウムの危険性については,ベータ線のエネルギーが小さいためベクレル当たりの吸収線量は小さい.しかし,トリチウムは生化学的に重要な元素としての水素の同位元素として,生体に容易に取り込まれるため,特別な内部被ばくのリスクがあることを,欧州放射線リスク委員会(ECRR)は2010年勧告[7]で指摘している.このトリチウムの危険性は,まだ科学的に確定されたことではないが,トリチウムの周辺住民への健康影響の危険性が完全に払拭されない限り,玄海原発の再稼働はするべきではないと考えるが,九州電力はこの点をどうのように考えているのか? また,九州電力は玄海原発周辺市町村における白血病の死亡率のデータを調査しているのか?

<Q5に対する九電の回答>

玄海原子力発電所から放出されるトリチウム濃度は国が定める基準値を十分満足している。また年間のトリチウム放出量をもとに発電所周辺の人が受ける放射線量を国が示す指針に従って算出した結果、1年間で0.001ミリシーベルト未満と評価され、自然放射線の1000分の1以下となっております。このため、玄海原子力発電所から放出されるトリチウムは周辺住民の健康に影響を与えるレベルにないと考えています。
これらの調査結果については、定期的に開催される自治体主催の会議において、学識経験者からの指導と助言をいただきながら、検討・評価を行っており、これまで問題がないことを確認しています。
原子力発電所から放出されるトリチウムは、原子炉の型式や原子炉基数などによりトリチウムの放出量が異なっております。このため、玄海原子力発電所と同型を導入している発電所で同数の原子炉を設置している高浜発電所、大飯発電所と放出量を比較したところ、同程度であり、玄海原子力発電所が突出して大きい訳ではないと考えています。

公開質問Q4と九電の回答

<公開質問Q4>

過酷事故時においては,炉心から熔融し,炉心外に貫通(メルトスルー)した燃料デブリが格納容器のコンクリート床に落下する.このため溶融炉心コンクリート相互作用(MCCI)生成物の臨界特性が問題となる.ケイ素を主成分とするコンクリートは中性子吸収が少なく,水には劣るが中性子減速効果も持つ.減速された中性子(熱中性子)はウラン235に吸収されやすく核分裂反応を促進する.このように,MCCI生成物がごく少量の水分と共存することで再臨界の可能性を高めることが報告されている[5].
メルトスルーした燃料デブリを水で張った格納容器で受け取るという今回の事故対策では,そのことで水蒸気爆発が起きなかったとしても,この点についての検討が十分になされているとはいい難い.燃料デブリがコンクリート床に次々に落下し,核分裂物質を含む燃料デブリの量が増加し,ケイ素や水の中性子減速効果により核分裂反応が促進され,再臨界の可能性が高まることがありうると考えられる.さらにこの新たな再臨界によって新たな水蒸気爆発が発生することもあるかもしれない.このような危険性に対して,九州電力はどのような対策を考えているのかを教えて欲しい.

<Q4に対する九電の回答>

コア・コンクリート 反応については、万が一大口径配管等の破断により原子炉の冷却水が喪失し、さらに全ての交流動力電源の喪失に伴い、非常用炉心冷却装置や格納容器スプレイ設備が動作しなような過酷事故が発生した場合でも、新たに設置した大容量空冷式発電機や、常設電動注入ポンプによる格納容器スプレイを用いて、原子炉の真下にある原子炉下部キャビティに水を張ることで、落下した溶融燃料を冷却することとしています。従って、炉心溶融、コンクリート相互作用による原子炉格納容器の健全性が失われることはないと考えています。
臨界性については、冠水している残存した溶融炉心については、冠水させている水はホウ酸水と海水の混合水であり、ホウ素濃度が十分確保出来ている状態では、臨界に至る可能性は低いと考えています。なお、海水にホウ素濃度換算で200ppm程度の中性子吸収効果が見込まれると考えております。露出している残存した溶融炉心については、減速材不足のため臨界に至る可能性は低いと。仮に、溶融燃料中に冷却材が侵入し、中性子の最適減速条件が形成されることを想定した場合には、臨界に至ることは考えられますが、炉心形状の崩壊などの要因も考慮すると、その可能性は低いものと考えられます。
以上のように、溶融炉心が臨界になる可能性は低いものの、溶融の形態が特定できないことから、溶融炉心が無制限な臨界状態に至る可能性もできる限り少なくするため、注水に当たっては可能な限りホウ酸水を用いることとしております。
なお炉心の臨界状態はモニタリングポスト、CV内サンプリングによる核分裂性希ガス濃度の測定等により行うこととしております。

公開質問Q3と九電の回答

<公開質問Q3>

IAEAの深層防護の第4層にあたる安全規則では,必ず想定すべき格納容器破損モードとして水素燃焼や溶融炉心・コンクリート相互作用とともに原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用(Molten Fuel Coolant Interaction, FCI)が含まれている.九州電力は,実機において想定される溶融物(UO2,ZrO2)を用いた「大規模実験」として,COTELS,FARO,KROTOS及びTROIを例に挙げながら,原子炉容器外のFCIのうち,水蒸気爆発は,実機において発生する可能性は極めて低いと申請書に結論して,これを規制委の「審査書」では,無批判に認めている.
しかしFCIは,いわゆる「複雑系」に関わる現象であり,条件のほんの微小な変化により結果が大きく変わることが分かっている[2, 3].KROTOSなど幾つかの「大規模実験」の結果で,FCIの全容が分かるわけではない.KROTOSなどの「大規模実験」とは比較にならないほど大規模な実機でメルトダウンを伴う過酷事故が起きたときには,何が起きるのかは分からないのが現状である.
軽水炉の安全性についての研究において世界的な権威であるB.R. Sehgal教授の編集による最新の報告書[3]や経済開発協力機構(OECD)のSERENAプロジェクト(FCIに関する研究)に参加する研究者達[4]の了解事項は,FCIを伴うメルトダウンの実際の場面(「実機条件」)では,「水蒸気爆発は必ず起きると考えよう」である.
何故に,九州電力はこのような最新の知見を無視して,「実機において発生する可能性は極めて低い」とする結論を強引に下すのか? 規制委の審査書では,溶融した炉心を水で張った格納容器に受けて冷却するという事故対策を容認している.しかし,この事故対策は,明らかに「液-液直接接触が生じるような外乱を与え水蒸気爆発を誘発する」ことにほかならず,水蒸気爆発が起こることを覚悟しなければならない.過酷事故をさらに酷くする水蒸気爆発を誘発する恐れがある事故対策をあえて実施する理由は何か?

<Q3に対する九電の回答>

国内の実験では、水プール底から圧縮ガスを供給し、強制的に外乱を与えた実験の結果、一部のケースにおいて水蒸気爆発の発生が観測されており、外乱となりうる要素として圧縮ガスの供給が考えられる。実機の原子力発電所においては、原子炉下部キャビティにおいては圧縮ガスの供給源となるものはなく、また、炉心損傷時には、格納容器下部キャビティによる冷却水の流れ込みで、蒸気膜を壊すような外乱となりうる要因が考えにくいことから、水蒸気爆発が発生する可能性は低い、極めて低いと考えております。また、細粒化した燃料どうしが水中で接触したとしても、溶けた燃料を覆う蒸気膜は安定した状態にあることから、水蒸気爆発に至ることはないと考えております。
水蒸気爆発に関する大規模実験として、COTELS、FARO、およびKROTOSを参照に大規模実験と実機条件を比較した上で、実機においては水蒸気爆発の発生の可能性が極めて低いということを確認しております。加えて、JASMINEコードを用いた水蒸気爆発の評価に置ける条件と、実機の条件との相違を踏まえると、実機においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いことを確認しております。これから、原子炉圧力容器外の溶融燃料・一次冷却材相互作用で想定される物理現象のうち、水蒸気爆発は除外可能であるということを確認しており、規制委員会のパブコメでも回答しております。なお、当社は今後も法令、規格、基準への適合はもとより、新たな知見等があれば積極的に取り入れ、原子力発電所の自主的かつ継続的な安全性向上に取り組んで行きたいというふうに考えております。

公開質問Q2と九電の回答

<公開質問Q2>

規制委の任務として,設置法では「国民の生命,健康及び財産の保護,環境の保全」(第3条)が掲げられている.しかし,過酷事故時の住民避難等の対策(原子力防災)は規制委の審査の対象になっていないため,再稼働の審査は規制委の目的・任務からして重大な欠陥があるといわざるを得ない.原子力施設周辺における放射線影響緩和は,IAEAの深層防護の第5層としても求められており,国際的な観点から見ても原発の稼働にとって不可欠の条件であるが,原発周辺自治体に「丸投げ」され,その有効性についていかなる公的な第三者機関による検証もなされていない.以上の点は,規制委の無責任性を物語るのもではあるが,そのような中で,ひとたび原発の過酷事故が発生すれば,その被害に対する全責任を取るべきは九州電力である.この点について九州電力はどのように考えているか?

<Q2に対する九電の回答>

IAEAによる第五の壁、放射性物質の大規模な放出による放射線影響の緩和については、その前段階である第四の壁、事故の進展防止およびシビアアクシデントの影響緩和、過酷なプラント状態の制御の対策として、放射性物質の放出防止対策として、格納容器破損防止対策として、格納容器の冷却、減圧対策、溶融炉心冷却対策、水素爆発防止対策を講じております。また、万が一放射性物質が放出されるような事象が発生した場合に備え、格納容器の漏洩箇所へ放水することにより、放射性物質の周辺環境への放出を極力抑える対策、あるいは放出された放射性物質を含む水が海水に流れても、外洋への拡散を抑制するシルトフェンス等を設置することとしております。第五の壁については、内閣府にて法体系上整理されておりまして、ご指摘の通り、自治体主導となっております。自治体が作成する原子力防災にかかる地域防災計画、避難計画等について、原子力発電所が所在する地域ごとに、課題解決のためのワーキングチームとして設置された、地域原子力防災協議会がその具体化、充実化を支援しております。協議会では要支援者、避難先への移動手段の確保、国の実働組織の支援、原子力事業者に協力を要請する内容等の具体策について、協議、連絡、調整を行なっております。当社は協議会に積極的に参加するとともに、協議会からの支援要請に誠意を持って対応して行くこととしております。また、協議会においては、避難計画を含む、原子力防災対策の実効性を向上させて行くため、防災訓練の反省点等を関係機関で共有して、改善を図ることとしており、当社においても、住民避難支援にかかる教育を継続的に実施するとともに、原子力防災訓練の結果等も踏まえ、取り組み内容の継続的改善に努めております。

公開質問Q1と九電の回答

<公開質問Q1>

原子力規制委員会設置法と電気事業法の目的は「国民の生命,健康及び財産の保護,環境の保全並びに我が国の安全保障に資すること」と「公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ること」である.そのために,福島原発事故の様な原子力災害を確実に防止することが政府と九州電力に求められている.
福島原発事故の教訓の最も大切な点は,滅多に起きないが影響の大きい,いわゆる「低頻度・高影響」の事象への対策を無視したことである.原子力規制委員会(以下,規制委)は,国際原子力機関(IAEA)の深層防護における第4層の過酷事故対策の実践を「(事故の可能性が小さければ)実質的に不要」とする「新規制基準の考え方」[1]で審査を行い,水蒸気爆発や航空機激突等の対策を要求していない.この「可能性が小さければ対策しない」という審査基準は,福島で「大地震・大津波対策」を怠り未曾有の公害・人災を招いた考え方と同一である.そもそも,過酷事故のシーケンスの発生確率を精確に見積もることは,容易なことではない.「可能性が小さければ対策しない」との考え方だけでなく,「可能性の小ささ」を単純に信用してしまう態度も大いに問題である.
このように,過酷事故対策は「(事故の可能性が小さければ)実質的に不要」であるという規制委の極めて楽観的な審査基準について九州電力はどう考えているか?

<Q1に対する九電の回答>

当社、福島第一事故を受けまして、核原料物質、核燃料物質および原子炉等規制に関する法律が改正されまして、事故の教訓や最新の技術的知見、海外の規制動向等を踏まえた、原子力発電施設にかかる、新たな規制基準が策定され、その中で新たにシビアアクシデント対策と、-- これがIAEAで言う第四層の過酷事故対策と言うものと考えております。-- それが新設され、その項目として、意図的な航空機衝突への対応、格納容器破損対策、炉心損傷防止、こういったことが重大事故等対策として明記されていると。それと、あと当社の原子力発電所としては、原子力規制委員会より深層防護を基本とした新規制規準に適合しているとの判断を受けていると言うことと考えております。

公開質問書に対する九電からの回答について

「公開質問書に対する九電からの回答について」のpdfファイル


2019年5月9日

公開質問書に対する九電からの回答について


福岡核問題研究会


<Q1> 原発の審査基準について(
公開質問Q1と九電の回答

 過酷事故対策について,「(事故の可能性が小さければ)実質的に不要」であるという原子力規制委員会の「新規制基準の考え方」は楽観的にすぎるのではないかという点について九州電力の考えを聞いたものであったが,「当社の原子力発電所は原子力規制委員会より,新規制規準に適合しているとの判断を受けている」としか答えていない.原子力規制委員会の姿勢は,原発の安全性を確保するという点から問題があるのではという質問には直接何も答えることなく,見当違いの回答をしている.このような話法を「信号無視話法」というが,今回の公開質問書に対する回答は,この話法ですべて押し通している.
 国際原子力委員会(IAEA)の深層防護の第4層の過酷事故対策に関する回答の中で,「防止」という表現のみに止まり,影響拡大の「緩和」あるいは「軽減」という表現について触れていないのは,九州電力のこれらの対策に対する認識の不十分さを示してものと考えられる.あってはならない過酷事故が起きた(つまり「防止」に失敗した)時に,その影響拡大を如何に「緩和」,「軽減」するかということが第4層の重要な要素の一つである.
 深層防護の第4層が設定された理由は,「低頻度・高影響」の事象であっても,その対策が必要であるとの考えからであるはずだ.「(事故の可能性が小さければ)実質的に不要」との考えで過酷事故対策が十分に取られず,再稼働された原発が過酷事故を起こすと周辺住民は堪まったものではない.

<Q2> 過酷事故時の住民避難等の対策について(
公開質問Q2と九電の回答

 過酷事故時の住民避難等の対策が,原発周辺自治体に「丸投げ」された状態であるだけでなく,国際的には原発の稼働にとって不可欠の条件であるはずの住民避難等を含む原子力施設周辺における放射線影響緩和の対策が,再稼働の審査に含まれていない今の日本の制度的な不合理性を問うたものである.
 回答では,過酷事故時の住民避難等の対策が自治体主導となっていることは認めているが,それらの対策が再稼働の審査に含まれていない今の日本の制度的な不合理性についてはだんまりを決め込んでいる.九州電力という企業は,自らの利益になるのであれば,世の中の不合理な制度に目を閉じる企業なのであろうか.
 一般的に言って,「現代において絶対的に安全な技術というものはない」という文言は,原発を含めてすべての技術について言えることである.しかし,その周辺住民の避難を強要する技術は原発以外にないということは,われわれはいつも意識しておかなければならないことであろう.

<Q3> 過酷事故時の水蒸気爆発リスク対策について(
公開質問Q3と九電の回答

 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用(FCI)を伴うメルトダウンの実際の場面(「実機条件」)では,最新の科学的知見では「水蒸気爆発は必ず起きると考えよう」が国際的な合意であるが,この合意を九州電力はなぜ無視するのか.また,水で張った格納容器に溶融炉心を受けるという水蒸気爆発を誘発する事故対策を敢えて実施する理由を尋ねる質問に対して,九州電力の回答は「水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いので対策する必要はない」ということである.水で張った格納容器に溶融炉心を受ける事故対策の問題点については一切触れていない.
 「溶けた燃料を覆う蒸気膜は安定した状態にあることから,水蒸気爆発に至ることはない」とも「蒸気膜を壊すような外乱となりうる要因」が考えにくいとして,その根拠としてCOTELS,FARO,KROTOSなどの「大規模実験」を挙げている.しかし,回答ではその「大規模実験」が,実機の巨大さ・複雑さに比べれば桁違いに小規模のものであるかということについての気付き(認識)が全くうかがえない.巨大で複雑な実機のFCIでは,そのような実験室の中で行える「大規模実験」では考えられないような,水蒸気爆発を誘引するような様々な外乱があり得ることを全く考慮していない.
 水で張った格納容器に溶融炉心を受ける事故対策を要因とする水蒸気爆発により,過酷事故がさらに酷くなれば周辺住民に及ぶ悪影響は想像を絶することになろうが,その事故対策をした九州電力とそれを許可した原子力規制委員会は,世界から蔑みの対象とならざるを得ないだろう.世界では水蒸気爆発を避けるために耐火レンガで覆われたコアキャッチャーで溶融炉心を水とは分離して受け取る装置が作られているのだからである.

<Q4> 再臨界の可能性について(
公開質問Q4と九電の回答

 本質問は,メルトスルーした燃料デブリを水で張った格納容器で受け取るという今回の事故対策では,水蒸気爆発が起きなかったとしても,コンクリートの中のケイ素や水の中性子減速効果により核分裂反応が促進され再臨界の可能性が高まるが,その点についてどう考えるかというものである.九州電力の回答は,「ホウ素濃度が十分確保出来ている状態では臨界に至る可能性は低いと考えている」ということである.また,「臨界に至る」こともあり得るが,その可能性は低いと,根拠を示さずに答えている.
 九州電力の「臨界に至る可能性は低い」との唯一の根拠は,十分なホウ素濃度があることが前提のようであるが,燃料デブリが格納容器のコンクリート床と接触したり,また,福島原発で問題となったような地下水の侵入などで,再臨界の危険が高まることを想定していないように思われる.九州電力の回答は,過酷事故後の再臨界の危険について具体的な検討を行っていないことを物語っている.
 過酷事故後の再臨界の問題は原発特有のものであり,福島原発事故でその重要性が明らかになったものである.しかし,この点について十分な検討がなされているとは言えない状況である.「低頻度・高影響」の事象であっても,発生すれば重大な損害を与える危険性があるのであれば,決してそれを無視してはならない.

<Q5> 通常運転時の健康被害について(
公開質問Q5と九電の回答

 玄海原発から放出されている大量のトリチウムに関連して,原発周辺住民の白血病死亡率と玄海原発からの距離が統計的に有意に相関ありとの最近の研究について聞いたものであるが,九州電力の回答は「放出されるトリチウム濃度は国が定める基準値を十分満足している」として,放出されるトリチウムは周辺住民の健康に影響を与えるレベルにないとしている.
 九州電力は,放出されるトリチウム濃度は国が定める基準値をクリアしているのだから周辺住民の健康に影響を与えないと安心しているように見える.玄海原発周辺でその稼働により住民の白血病死亡率が高くなったとの最近の報告を無視するのみならず,欧州放射線リスク委員会(ECRR)が指摘するトリチウムによる内部被曝のリスクや元素転換効果によるリスクを完全に無視している.

<Q6> 破壊行為から原発等を守る対策について(
公開質問Q6と九電の回答

 本質問は,玄海原発の安全性を高めるための3つの改善策(①使用済み核燃料の乾式貯蔵,②格納容器の窒素充填,③格納容器の2重構造化)を指摘してそれが破壊行為からの安全性確保にも繋がるということを質問したものである.①乾式貯蔵については,その技術的検討を行っているとの回答があった.その具体化として2019年1月には,玄海原発敷地内に使用済み核燃料を保管する「乾式貯蔵」施設を建て,2027年度をめどに運用を始めると発表した.この点は,少なくとも安全性を高めるという点に限れば評価できる内容である.
 ②格納容器の窒素充填については,空気充填で原子力規制委員会により承認されており,また,格納容器内ではボンベ等を用いての作業となり作業性が悪くなるので,行わないと回答している.③格納容器の2重構造化については,玄海原発は「外部からの衝撃に対しても相当の耐力を持っている」考えていると根拠も示さず答え,また,「異常を検知した場合,原子炉は直ちに自動停止するように設計されて」いるので安全だと言っているように見える.原子炉が停止したからといって崩壊熱の継続的冷却がなければ,それが安全を保証するものではないことは,福島原発事故でわれわれ日本国民が経験したことではないか.
 米国での大型旅客機衝突による影響をコンピュータ解析による結果を述べて「原子炉格納容器等の施設に多少の損傷を受けたとしても貫通することなく,放射性物質の外部へ放出する危険性は小さい」と結論していると九州電力は述べているが,この回答の含意は一体何であろうか? この回答は,玄海原発の安全性を自ら高めようとする姿勢を欠いている一つの証拠としか,われわれには思えない.

<Q7> 基準地震動の設定値について(
公開質問Q7と九電の回答

 質問の内容は,「未発見の断層による地震で起きる危険度は小さい」とは言いきれないのではないかということと,「九州電力や原子力規制委員会による活断層を特定した基準地震動の評価法では,過小評価になっている」という批判があるがその点についてはどうかということであった.これらの質問には直接答えることなく,一方的に,「徹底した調査により,活断層をもれなく把握しており,直下に活断層がないことも確認」しているとするとともに,「過小評価」とされる数値に基づいた原子力規制委員会での審査会合での文書の趣旨を繰り返したに過ぎない.
 「過小評価」という問題に関して一切の説明がないのは,ある意味で九州電力としては正解なのであろうが,一歩でもこの問題に立ち入れば,九州電力も原子力規制委員会とともに収拾が付かなくなるということであろう.
 それにしても,よくも「活断層をもれなく把握し」ていると言えるものだと感心してしまう.「『既知』の活断層はもれなく把握」ということであれば,文章としては正しいがほとんど意味がない.「活断層をもれなく把握し」は「『既知』の活断層も『未知』の活断層ももれなく把握し」ということであり,完全な論理的矛盾である.

<Q8> 玄海原発の「立地の適・不適」について(
公開質問Q8と九電の回答

 約9万年前の阿蘇カルデラ噴火で130km離れた伊方原発は「火砕流が伊方原発敷地に到達した可能性が十分小さいと評価することはできない」として,2017年12月の広島高裁判決では,「立地は不適」とされた.この広島高裁の決定を基準にすれば,ほぼ伊方原発と同程度の距離にある玄海原発も川内原発も「立地は不適」となるのではないかとの質問に直接答えることなく,「破局的に噴火が発生する可能性は極めて低い」とのみ根拠も示さず答えている.
 「極めて低い」との点について,九州電力の口頭による回答に続く質疑応答【Q&A】の中で具体的な根拠が何もないということが明らかになっている.

<Q9> 世代間倫理に反する行為について(
公開質問Q9と九電の回答

 これ以上の高レベル放射性廃棄物を「負の遺産」として,未来の世代に残すことをどう考えるかとの問いに,「高レベル放射性廃棄物は地層処分(300メートルよりも深い地層)を行う」.この処分は「高レベル放射性廃棄物を生活環境から離れた地下深部に隔離」するもので,「将来世代に管理の負担を負わせることはないと考えて」いると回答した.
 300メートルよりも深い地層に処分といっても,その地層が数万年後にどうなるかは分からない.また,日本の中でその地層処分の場所が決まっていない.これらのことに対して,国と原子力発電環境機構(NUMO)に任せたままで,九州電力は全く気にかけていない.また,海外において地層処分で問題となっている情報についても独自に調査している姿勢は見えない.
 以上の点から考えて,九州電力は高レベル放射性廃棄物の問題を自らの問題として考えていないことは明らかであろう.このことは,池辺新社長が朝日新聞のインタビューの中で,高レベル放射性廃棄物の処分は国民全体の課題であるようなことを言ったことにも表れている.しかし,産業廃棄物は,それを発生させた事業者がその処理をする責任があることを忘れてはならないはずではなかったか.

<Q10> 原発再稼働の民主的手続きについて(
公開質問Q10と九電の回答

 多くの国民が反対している再稼働を行うことについてどう考えているかとの問いに,直接には何も答えず,「安全性向上に取り組み」「地域の皆様に安全対策等についてご理解いただき安心していただくことが重要」と答える一方で,「我々の基本的使命は電力を安定供給すること」であり「その中で原発は重要な電源で,それを運用して行くべきと思っている」として,原発の再稼働に固執している.
 ここには,周辺住民や国民に対してその意思を尊重するという姿勢はない.いくら周辺住民が再稼働に反対しようが,高レベル放射性廃棄物が益々増加しようが,「低頻度・高影響」の事故の危険があろうが,国の機関が認めた再稼働は粛々となにがなんでも行うということであろう.
日時:2018年4月27日(土)10:00〜12:30

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